2019-06-14 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
そこは、それぞれの家計の投資経験、知識、あるいは、どの程度の価格変動を受容するだけの資産あるいは収入があるかどうかといった、もろもろの経済的あるいはその方々の知見も含めた状況に応じて、適切な金融商品・サービスを購入して初めてその資産形成が成り立つという前提で、この資産形成というものを申し上げているということでございます。
そこは、それぞれの家計の投資経験、知識、あるいは、どの程度の価格変動を受容するだけの資産あるいは収入があるかどうかといった、もろもろの経済的あるいはその方々の知見も含めた状況に応じて、適切な金融商品・サービスを購入して初めてその資産形成が成り立つという前提で、この資産形成というものを申し上げているということでございます。
十分な資産や投資経験のない方がスルガ銀行から多額の融資を受け、土地を購入してシェアハウスなど賃貸用建物の建築を行いました。しかし、家賃保証をしていたサブリース会社が経営破綻し、家賃収入が途絶え、シェアハウスの管理運営も担わなければならず、深刻な事態に陥っています。 スルガ銀行が真摯に顧客に対応し、適切な融資判断を行っていれば、むちゃな投資には歯どめがかけられていたはずです。
これは、商品の先物取引業者は、顧客の生年月日や収入、財産の状況、投資経験等を確認することになっており、顧客の属性に照らして不適当な勧誘がなされないように措置しているところでございます。 商品先物取引法では、これらの規定を措置することで、未成年等における商品先物取引による被害の未然防止を図っているところでございます。
さらに、本改正とあわせまして、事業者に対する監督指針でございます不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について、内容の充実を図り、高齢者であるか否か、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客属性に応じた適切な勧誘、広告や事業内容の説明のあり方などについて、具体的な指針を示すこととしているところでございます。
また、今回の改正にあわせまして、事業者に対する監督指針の充実を図りまして、事業リスクの説明を徹底することや、高齢者か否か、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客属性に応じた適切な勧誘、販売体制の確保、さらに、インターネット上での広告や契約内容の説明のあり方などについて、具体的な指針を示すこととしてございます。 このような規定、指針に基づく監督を通じて、投資家保護に万全を期してまいります。
さらに、今回の改正にあわせまして、事業者に対する監督指針の充実を図り、高齢者であるかどうか、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客の属性に応じた適切な勧誘、広告や事業内容の説明のあり方などについて、具体的な指針を示すこととしております。 こういった規定、指針に基づく監督、指導を通じまして、投資家保護に万全を期してまいりたいと考えております。
私自身、日本で、我が国で家計が安全資産を志向するという背景というのは、恐らく、これまでの多くの投資経験をする中で、その成功体験がやっぱり実感できていなかったということがあろうと思います。
さらに、今回の改正に併せまして、事業者に対する監督指針であります不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項につきまして、内容の充実を図り、高齢者であるかどうか、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客の属性に応じた適切な勧誘、広告や事業内容の説明の在り方などについて具体的な指針を示すこととしてございます。こういった規定や指針に基づく指導監督を通じまして投資家保護に万全を期してまいりたいと存じます。
内容といたしましては、投資をされる方が高齢者であるかどうか、あるいは投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客の属性に応じた適切な勧誘、広告、事業内容の説明の在り方、こういったようなことについて具体的な指針、ガイドライン、こういったような中身を含めまして、そういうものの充実を図っていきたいと考えております。
さらに、この改正に併せまして、事業者に対する監督指針でございます不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項につきまして、この内容の充実を図り、高齢者であるか否か、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客属性に応じた適切な勧誘、広告や事業内容の説明の在り方などについて具体的な指針を示すこととしております。
それからもう一つは、企業型のDCの議論を企業の方々としていますと、企業型DCを企業で導入しようと思って例えば従業員側に提案をしたときに、その導入に当たって一番大変だったのは、従業員の方々に投資経験がほとんどないということになるので、まず投資教育等々をきちんとやって御理解をいただくというところが結構大変だったというお話もよく伺います。
これまでの被害の例を見ますと、投資経験のない地方在住の高齢者を中心に数百人が被害を受けたですとか、少なくとも約九百人から約百億円近くを集めたですとか、こうした被害が今回の法改正の出発点になっているということだろうというふうに思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 高齢顧客とのいわゆる金融商品の取引につきましては、平成二十五年の十二月に日本証券業協会が、投資経験や健康状態などを踏まえて慎重な投資勧誘を行うことというガイドラインというものを決めております。もう御存じのとおりでありますが。
投資経験もないまま、親から株式等を相続するということもあるでしょう。そもそも、投資性金融資産とは何なのか、なぜ一億円以上なのか、これがまず第一点です。 それから、被害の実態で明らかなように、被害者の大半が高齢者ですから、現役時代には投資経験が豊富な方でも、複雑な新しい金融商品が次々出てきますから、それについては知識が乏しかったり、あるいは認知症を患われるという可能性もあります。
○宮本(岳)委員 二〇一三年の十二月に国民生活センターは、「投資経験の乏しい者に「プロ向けファンド」を販売する業者にご注意!」を公表し、その被害の特徴をまとめて注意喚起を促すとともに、金融庁等に対策を要望しておられます。
国民生活センターの報告にもありますように、多くは高齢者の方で、投資経験のない方に被害が出ていたというふうに承知をしてございます。
○大臣政務官(岩井茂樹君) 金融企業が投資経験の乏しいNPO法人に対して融資を行うに当たりましては、中小企業に対する融資の場合と同様に、NPO法人の活動のまず現場に足を運んで実態を把握することや事業性を適切に審査をして融資を行うことが前提であります。同様に、NPO法人側においても、適切な会計の実施や事業計画の検討が求められております。
利用者の大半が中高年の投資経験者で、二十代から三十代の利用は約一割程度にとどまっていると聞いております。こういった施策としては、できれば若い世代に幅広く浸透していけばという思いもあるかと思うんですけれども、このたびさらに創設されたジュニアNISAは、高齢者から若年層へ、預貯金から株式などへの資金シフトを後押しするという、今申し上げた私の目的と合致していると理解はしております。
国民生活センターは、これまでの未公開株の売買に係る被害について数多く注意喚起を行っておりまして、最近では、昨年十二月十九日、「投資経験の乏しい者に「プロ向けファンド」を販売する業者にご注意! 高齢者を中心にトラブルが増加、劇場型勧誘も見られる」、こういう注意喚起が行われております。 イギリスでは、投資対象企業の五〇%から七〇%が倒産しているわけであります。
そういった中で、本制度においては、対象となりますファンドを認定する際に、ファンドを運営するベンチャーキャピタルの過去の投資実績、投資計画等を提出してもらい、そのベンチャーキャピタルが投資経験や、高い経営支援能力と経験を有していること、十分な投資実績を上げていること等を確認させていただく、こういうことになっております。
つまり、ポイントは、個人投資家でも三億円以上の純資産、金融資産、さらには一年以上の投資経験がありましたら特定投資家と認定されます。ですから、これはプロの投資家です。ですから、自己責任として、もう自分のせいだということで割り切っているのか、この点に関して質問したいと思います。
したがいまして、個別の有価証券や商品に投資するのに比べまして効果的に分散投資効果を得ることができ、投資経験が少ないとされております個人の方々にとりましても、比較的わかりやすい商品ではないかと思います。 さらに、株式、債券、REIT、商品など複数の資産のETFを組み合わせますれば、資産分散の効果も働き、リスク分散を図ることも可能となると考えられます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘の昨年の七月の最高裁判決でございますが、これは、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせましたときは、当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当としました上で、顧客の適合性を判断するに当たっては顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要がある旨、判示したものと承知しております。
我が国金融資本市場の利用者のすそ野は拡大しており、これまでアマであった法人や個人の中にも投資経験を十分にお持ちになるケースがふえていくと思われます。アマにとどまるべき利用者が誤ってプロとみなされるようなケースは、利用者保護の観点からは防ぐ必要がございますが、その一方で、プロ同士の取引に関して、規制を緩和して利便性を高めることは、金融取引の一層の活性化を促す意味で重要と考えております。
○三國谷政府参考人 適合性の原則の実効性の確保の観点でございますが、現在、これは日本証券業協会の自主規制でございますが、これにおきまして、各証券会社に対しまして、顧客カードの備えつけとともに、信用取引、デリバティブ取引等の取引につきまして、顧客の投資経験、顧客からの預かり資産等に基づく取引開始基準を定めることを義務づけているところでございます。
そこで、非常にやっぱり重要なのが証券取引法の四十三条第一項の適合性の原則というところで、これをフルに尊重して、それに合致するように努めるという大前提の下に、まず商品の選び方もできるだけ本当にローリスクのものを、郵便局にふさわしいようなものを選んでいただくということに加えまして、販売に当たりましてはお客様の投資目的、投資経験、投資知識、財産の状況、こういったものをきちんと把握させていただいて、個々のお
○参考人(斎尾親徳君) 郵便局での投資信託の商品ラインナップにつきましては、郵便局のお客様が主として投資経験の少ない個人と考えられること、また郵便局には安全、確実というイメージが定着していること、さらには郵便局職員のリスクの説明等への対応可能性など、こういったことを十分考慮いたしまして、リスクが相対的に低く、そのリスクをお客様が十分認識できる分かりやすい商品を中心としたラインナップをする予定でございます